配偶者控除及び配偶者特別控除が下記にように見直されました。
•平成30年度の所得より配偶者の給与収入が150万円以下までは
配偶者控除を適用できます(現行103万円まで)
•居住者自身(世帯主)の合計所得金額が1,000万円超だと配偶者控除
の適用ができなくなります。また下記段階に応じて控除額が変動します。
所得金額 900万円以下...38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)
所得金額 900万円超950万円以下...26万円
(老人控除対象配偶者の場合32万円)
所得金額 950万円超1,000万円以下...13万円
(老人控除対象配偶者の場合16万円)
•配偶者特別控除については配偶者の合計所得金額が38万円超
123万円以下(給与収入のみの場合で2,014,285円以下)まで
適用できます(現行では141万円以下まで)。配偶者控除の改正と
同様に、居住者自身の所得金額に応じて段階的に控除額が変動します。
②積立NISAの創設
現行のNISAは年間120万円の購入枠が設けられており、売却益や配当
については5年間非課税となっています。
今回新たに現行制度との選択制として、積立NISAが創設されます。
特徴は下記のとおりです。
•年間の投資上限額は40万円。
•非課税期間は20年。
•長期の累積投資に適した商品性を有するものに限定されます。
等の諸課題に取り組んでいくことを明らかにし、第一弾として、配偶者控除・配偶者特別控除の
見直しが行われることになりました。
所得税の配偶者特別控除については、所得控除額 38 万円の対象となる配偶者の合計所得
金額の上限を 85 万円(給与所得のみの場合、給与収入 150 万円)に引き上げるとともに、
現行制度と同様に、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みが設けられました。
この給与収入 150 万円という水準は、安倍内閣が目指している最低賃金の全国加重平均額
である 1,000 円の時給で1日6時間、週5日勤務した場合の年収(144 万円)を上回る水準
として設けられたものです。
同時に、配偶者控除・配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、
これらの控除が適用される納税者本人の合計所得金額に所得制限を設けることとされました。
この改正は、平成 30 年分以後の所得税について適用されます。
それが29年4月から受給資格期間が短縮され、受給資格期間が
10年以上ということで準備が進められています
受給資格期間の短縮で得をするケースは、受給資格期間が10年以上
あるけれども、25年に満たない方ですね。
こういった方は平成29年4月から、老齢基礎年金を受給できるようになり、
また1か月でも厚生年金保険に加入していた場合には、老齢厚生年金も
受給できます。
首都高速の料金推移(ETC利用時)
利用距離 現行料金 2016年4月~
5km 510円 320円
10km 610円 480円
24km 930円 930円
36km 930円 1300円
45km 930円 1300円
86km 930円 1300円
*行政機関がマイナンバーのついた自分の情報を
どことやり取りしたのか確認できたり、行政機関が
保有する自分に関する情報等をインターネット上で
確認できるようになる。
以上は雑誌からの抜粋なのですが、まだ具体的な手続き
などは見えてこない点が多いように感じます。
マイナンバーの記載が必要な書類
税分野
①給与所得の源泉徴収票/給与支払報告書
②退職所得の源泉徴収票/特別徴収票
③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
④配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
⑤不動産の使用料等の支払調書
など
社会保障分野
①健康保険・厚生年金保険/被保険者資格取得・喪失届
②報酬月額算定基礎届/報酬月額変更届
③健康保険被扶養者(異動)届
④健康保険・厚生年金保険産前産後休業/育児休業等取得者申出書・終了届
など
2015年4月1日より税制改正が行われました!大きく変更になった点は2点
1)控除額が2倍に!
住民税のおよそ1割程度だった還付、控除額が2割程度に拡大しました。
2)確定申告が不要に!
年間に5自治体までの寄附であれば、寄附ごとに申請書を寄附自治体に
郵送することで確定申告が不要となります。
税制改正について詳しくはこちら!
ふるさと納税とは、自治体への寄附金のことです。
個人が2,000円を超える寄附を行ったときに住民税のおよそ2割程度が
還付、控除される制度です。
2015年4月1日より、個人が2,000円を超える寄附を行ったときに
確定申告をすると住民税のおよそ2割程度が所得税から還付、住民税
から控除される制度です。
また、確定申告の代わりとなる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」
を提出することで同じく住民税のおよそ2割程度が住民税から
控除される制度です。
実質今収めている県民税・市民税の一部を移転する事になります。
地方間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての
格差是正を推進するための新構想として、2008年、第1次安倍政権
のときに創設された制度です。
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ふるさと納税の5つの特徴
●特産品がもらえる!
知っていますか?「ふるさと納税」をすると特産品や工芸品等、
各地域のお礼の品がもらえるんです。
●生まれ故郷でなくてOK!
ふるさと納税の寄附をする先は、生まれ故郷でなくていいんです。
税金が控除される!
例えば4万円寄附をしても、3万8千円の税金控除されることも!
●使い道を指定できる!
税金の使い道はあなたが決める。日本で唯一の税金の使い道
指定ができる制度です。
●複数の自治体から選べる!
複数の自治体「ふるさと」に寄附を通じて支援できます。
マイナちゃんなるキャラクターまで使って広報活動に国は努めているのだけど
浸透していない。とっても大事なことだと思うのだけど。
ここでは国の広報資料を引用します。
●マイナンバーって、何?何のために導入されるの?
①所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に
免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方
にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
②添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々な
サービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
③行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している
時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複
などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
●自分のマイナンバーはいつわかるの?
①平成27年10月にマイナンバーが通知されます。
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー
が通知されます。
●マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?
①平成28年1月からマイナンバーを利用します。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが
必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や
自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
②国や地方公共団体などで利用します。
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、
災害対策の分野で利用され、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護
・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に
マイナンバーの記載を求められることとなります。 また、税や社会保険の手続き
においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行う
こととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社など
の金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
③民間企業でもマイナンバーを取扱います。
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の
給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社
等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、
報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方
からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
〇給与の年間収入が2,000万円を超える人
〇給与を2ヵ所以上から受けている人
〇世帯全体の医療費が年間20万円を超えている人
〇該当年度に住宅ローンを組んで自宅を購入した人
〇関連業務の資格取得で学校に通った人(特定支出控除)
〇寄付や「ふるさと納税」をした人
〇副収入がある人
変更点の一部をご紹介します。
中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、
共済協同組合連合会(火災共済の再共済の事業を行う協同組合連合会)の締結した生命共済契
約を加え、地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災
共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加えるなど、所要の措置が講じ
られました。この改正は、平成26 年4月1日から適用されます。
今回の改正項目の中で注目されている一つに交際費等の損金算入の取扱いがあります。
改正法によると、平成26年4月1日以後に開始される事業年度から、交際費等の額のうち、接待飲食のために支出する費用の額の50%相当額まで損金算入できる規定が新設されました。
平成26年度税制改正においては、まず、法人が平成26年4月1日から28年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額は損金不算入とする規定を新設した上で、中小法人については、中小法人の特例と新設の50%基準との選択ができる構成にしています。
また、飲食費の5000円基準は今回の改正で見直しはないため継続します。
このため、5000円基準を適用している場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を除き、
その残りの飲食費の50%相当額が、飲食費に係る損金不算入額となります。また、5000円基準を適用しない場合は、1人当たり5000円以下の飲食費も交際費等に該当する飲食費になるため、1人当たり5000円以下の飲食費を含めた飲食費全額の50%相当額が飲食費に係る損金不算入額になることになります。
50%損金算入の対象となる「接待飲食費」は、5000円基準の飲食費と同様に「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内接待費を除く)」と定義され、「その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているもの」とされています。なお、800万円定額控除の場合は、「申告書に、定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する」という要件が定められています。
資本金1億円以下の中小法人の場合は、800万円定額控除と50%損金算入のいずれかを選択適用できるため、今後は、交際費等の額全体が800万円以下であれば、当然定額控除を選択したほうが有利ですが、交際費等の額が800万円を超えている場合、特に飲食費が多額となりそうなときは、どちらが有利になるかを試算する必要があるでしょう。
また、増税に伴い、あまりマスコミでも取り上げられていませんが、子育て世帯や低所得者層に給付金が支払われます。
『子育て世帯臨時特例給付金』とは
■目的
増税による子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点からの
臨時的な給付措置。
■支給対象者
平成26年01月分の児童手当の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の
所得制限額に満たない方。
■対象児童
平成26年01月分の児童手当の対象となる児童。ただし、臨時福祉給付金の対象者及び
生活保護の被保護者等は対象外。
■給付額
1人につき1万円
『臨時福祉給付金』とは
■目的
増税による低所得者層への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉
給付金を支給(予定)。
■支給対象者
平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方。
ただし、 ご自身を扶養している方が課税される場合生活保護制度の被保護者となって
いる場合などは対象外。
■給付額
1人につき1~1.5万円
詳細は、厚生労働省までお問い合わせください。
03-5253-1111(代表)
http://www.mhlw.go.jp/
■産休とは
出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出産の日後56日の間の休業をいいます。 産前6週間、産後8週間です。
■改定前
産後8週間を経過した後から免除開始とされていました。
産後8週間を経過し、3歳未満の子を養育する休業期間が保険料免除の対象。
■改定後
産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
■手続きについて
事業主の方は「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
この申出書は産前産後休業期間中に提出をすること。